在外選挙とは
平成10年(1998年)5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、平成12年(2000年)5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)から、海外にお住まいの有権者の皆さんも投票に参加できるようになりました。
在外選挙制度の改正
これまでに行われた在外選挙では、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、2007年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙も投票できるようになりました。
また、海外で投票を行うためにはあらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要ですが、今回の改正により、海外居住期間が3ヶ月未満の方でも登録申請ができるようになりました。在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に申請することもできます。詳しくは、最寄りの在外公館(大使館や総領事館)にお問い合わせいただくか、外務省又は総務省のホームページをご覧下さい。

