在留届
外国に3ヶ月以上滞在する日本人は旅券法16条により、最寄の大使館または総領事館に在留届を提出することが義務付けられています。これは、皆様がボスニアに滞在していることを連絡しておくためのもので、在外公館より緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となるものです。
在留届の提出方法には、以下の2通りがあります。
- 在留届電子届出システムを利用する
- 在留届用紙を入手し、窓口、郵送、FAXで提出する
帰国や住所変更等の場合
- 帰国または転居等により既に提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合には、すみやかに変更内容を大使館に書面でご連絡下さい。

