在外選挙

在外選挙人名簿への登録申請 | 投票

 

在外選挙とは

平成10年(1998年)5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、平成12年(2000年)5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)から、海外にお住まいの有権者の皆さんも投票に参加できるようになりました。

在外選挙制度の改正

これまでに行われた在外選挙では、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員選挙に限定されていましたが、2007年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙も投票できるようになりました。

また、海外で投票を行うためにはあらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要ですが、今回の改正により、海外居住期間が3ヶ月未満の方でも登録申請ができるようになりました。在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に申請することもできます。詳しくは、最寄りの在外公館(大使館や総領事館)にお問い合わせいただくか、外務省又は総務省のホームページをご覧下さい。

外務省ホームページ

総務省ホームページ

在外選挙人名簿への登録申請

  • 登録資格
    • 満20歳以上の日本国民であること
    • 海外に3ヶ月以上継続居住していること

      お住まいの住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方。なお、2007年1月1日から、3ヶ月未満の場合でも申請だけは可能になりましたので、在留届を在外公館の窓口へ提出する際に一緒に行えます。その後、申請日から3ヶ月を経過した段階で住所の再確認を行い登録手続きを行います。

    • 在外選挙人名簿に未登録であること

      日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。

  • 申請書の提出方法
    • 申請者本人、又は在留届に記載されている同居家族等が、その住所を選挙管轄する在外公館の領事窓口で直接申請して下さい。
    • なお、申請書は当館領事窓口で用意していますが、総務省のホームページからもダウンロードできます。(戸籍上の氏名、本籍及び最終住所地を記入する必要がありますので事前にに確認しておくことをお薦めします。)
  • 登録申請の際に持参するもの
    • 申請者本人による申請の場合
      • 旅券

        事情により旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類:運転免許証、外国人登録証等の日本国内又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書。

      • 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類(※)
        • 引き続き3ヶ月以上居住されている方

          住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。ただし、在留届を管轄の在外公館に3ヶ月以上前に提出済みの場合は不要です。

        • 申請時における居住期間が3ヶ月未満の方

          申請時の住所を確認できる書類。

    • 同居家族等による申請の場合
      • 申請者本人の旅券
      • 申請者本人が自署した申請書及び申出書
      • 3ヶ月以上の継続居住又は申請時の住所を確認できる書類(上記※
      • 申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められませんのでご注意下さい)
  • 登録申請先となる選挙管理委員会
    • 原則として日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
    • 次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります
      • 1994年(平成6年)4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
      • 海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)
  • 登録により交付される書類
    • 在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。「在外選挙人証」に有効期限はありませんが、帰国した後国内の選挙人名簿に登録されると無効となります。
  • その他
    • 在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。
    • 帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4ヶ月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。
    • 在外選挙人証の交付には、登録申請書を在外公館から日本国内の市区町村選挙管理委員会宛に送付してから2ヶ月程度の期間を要します。選挙前に慌てて登録申請をしても、在外選挙人名簿への登録及び在外選挙人証の取得が間に合わないことも考えられますので、お早めに申請してください(申請手数料はかかりません)。

投票について

  • 対象となる選挙
    • 衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びにこれらに係わる補欠選挙・再選挙。
  • 投票の方法
    • 海外で投票する場合
      • 海外における投票は、「在外公館投票」又は「郵便投票」のいずれかをご自身で選択の上、投票することができます。
      • 在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なく、どこででも投票できます。
      • 最寄りの大使館・総領事館で在外公館投票を実施するかどうかは、選挙の都度見直されますので、当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか外務省のホームページでご確認ください。
        • 在外公館投票

          大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明証を提示して投票する方法です。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。

          • 投票場所:大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。
          • 投票期間:選挙の公示又は告示日の翌日から各大使館・総領事館ごとに決められた締切日までとなります。
          • 投票時間:原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
          • 持参書類:在外選挙人証、旅券(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類)
        • 郵便投票

          記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会あてに直接郵送する方法です。

          • 投票用紙の請求:あらかじめ登録先の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行います。
          • 投票用紙の交付:請求を受けた登録先選挙管理委員会は、投票用紙を請求者に対し直接郵送して交付します。
          • 投票用紙等の送付:交付を受けた投票用紙に記入(記載年月日は選挙の公示又は告示日の翌日以降)の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到着するよう、選挙管理委員会あてに送付します。
    • 日本国内で投票する場合
      • 選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届 提出後3ヶ月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内の方法(下記①~③のいずれか)を利用して投票することができます。
      • 選挙の公示又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間
          • 期日前投票:登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票
          • 不在者投票:登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。
      • 選挙当日の投票
          • 登録地の市区町村が指定した投票所における投票。

      ※詳しくは市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。