各種証明
在留証明 | 署名証明 | 印鑑証明 | 出生、婚姻等身分事項証明 | 翻訳証明 | 運転免許証抜粋証明(30号証明) | 警察証明(無犯罪証明) | 手数料
注意事項
当館での各種証明書の発給は、警察証明(無犯罪証明)を除き、原則として申請当日または翌日(土・日曜日、祝日等の休館日を除く)となります。
遠方にお住まいの方等特別な事情がある場合には、事前に当館へご相談下さい。
ここで紹介しているのは、大使館で申請できる主な証明書のみですので、その他の証明等不明な点については、当館までお問い合わせ下さい。
手数料については、こちらをご参照下さい。
在留証明
- ボスニア・ヘルツェゴビナにおける住所を証明する書類で、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、受験手続等の際に必要とされます。
- 必要書類
- 申請書(窓口に用紙があります)
- 旅券
- 住宅賃貸契約書等現住所の居住開始日が確認できる書類の原本
- 申請者ご本人を確認する必要があるため、代理人や郵送による申請はできません。また、在留届を提出されている必要があります。
署名証明
- 申請人の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを証明します。日本での不動産登記、銀行借入、自動車の名義変更等に関する手続等に使用されます(印鑑証明の替わりとなります)。
- 必要書類
- 申請書(窓口に用紙があります)
- 旅券
- 署名をする書類
- 申請者本人が当館担当者の前で署名・拇印を行っていただきます。代理申請や事前に署名・拇印された文書については証明することができません。
印鑑証明
- 日本における印鑑証明と同じで、申請人の押捺した印が本人のものに相違ないことを証明します。日本での不動産登記等に使用されます。
- 必要書類
- 申請書(窓口に用紙があります)
- 旅券
- 登記の印鑑
- 印鑑証明に先立って印鑑登録が必要になります。印鑑登録をするには次の書類が必要となります。
- 申請書(窓口に用紙があります)注:印鑑登録申請書には保証人の署名捺印が必要となります。
- 旅券
- 印鑑
- 日本に居住していないことを示す「戸籍の付票」または「住民票の除票」
出生、婚姻等身分事項証明
- ボスニア・ヘルツェゴビナでの滞在許可証、家族手当、住宅手当などの申請や学校の入学等のために、日本の戸籍謄(抄)本から証明します。当館では目的別に次の証明書を英語で作成しています。
- 出生証明書(BIRTH CERTIFICATE)
- 婚姻証明書(MARRIAGE CERTIFICATE)
- 婚姻要件具備証明書(CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR MARRIAGE)
- 必要書類
- 申請書 (窓口に用紙があります)
- 旅券
- 最近3ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本
- 出生証明書の場合は、それ程古いものでなければ3ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本でなくとも構いません。
- 氏名に外国氏名が含まれる方は、綴りを確認できる外国官憲発行の書類を提出して下さい。
翻訳証明
- 申請者の作成した英語翻訳文が、原文(日本の公文書、その他公的性格を有する学校教育法に規定されている学校の証明書等 )の忠実な翻訳であることを証明します。
- 必要書類
- 申請書(窓口に用紙があります)
- 証明書等の原文
- 申請者の側で作成された翻訳文(当館で翻訳することは出来ません)
- 旅券
運転免許証抜粋証明(30号証明)
- ボスニア・ヘルツェゴビナの運転免許証に切り替える際に必要となります。
- 必要書類
- 申請書 (窓口に用紙があります)
- 有効な日本の運転免許証
警察証明(無犯罪証明)
- 申請人の日本における犯罪歴の有無を証明する書類です。日本の警察庁が発行する書類で、滞在査証等のために滞在国の官憲当局に提出します。発給まで約2ヶ月を要します。
- 申請者本人が出頭し申請する必要があります。
- 必要書類
- 警察証明書発給申請書3通(窓口に用紙があります)
- 旅券