在留届
外国に3ヶ月以上滞在する日本人は旅券法16条により、最寄の大使館または総領事館に在留届を提出することが義務付けられています。これは、皆様がボスニアに滞在していることを連絡しておくためのもので、在外公館より緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となるものです。
在留届の提出方法には、以下の2通りがあります。
- 在留届電子届出システムを利用する(ORRネット)
- 在留届用紙を入手し、窓口、郵送、FAXで提出する(在留届)
変更届の提出
- 「在留届」の提出後、転居やご家族の異動など「在留届」の記載事項に変更があったときは、必ず「在留届」を提出した在外公館に届出て下さい。 「在留届」をORRネットを通じて提出された方は、ORR ネットから「変更届」を提出することができます。また、「変更届」を在外公館窓口に直接提出いただくか、郵送、FAX、Eメールのいずれの方法で提出いただいても構いません。
帰国・転出届の提出
- 当地での滞在を終了し、日本へ帰国または他国へ転出される場合には、当大使館に届出て下さい。届出に基づき「在留届」の抹消手続きを行います。「在留届」をORRネットを通じて提出された方は、ORR ネットでの手続が可能です。また、「転出・帰国届」を窓口へ直接提出いただくか、郵送、FAX、Eメールのいずれの方法で提出いただいても構いません。
- なお、平成26年4月1日より、以下に該当する方については、当館管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承下さい。
- 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡もいただけず、更にその後1年間、当館にて在留が確認できない方
- 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当館より連絡がつかない方