査証、出入国審査等

  • 日本との間で査証免除取極は結ばれていませんが、ボスニア・ヘルツェゴビナ政府の措置により、ボスニア・ヘルツェゴビナ国内への最初の入国日から6ヶ月間のうち90日以内の滞在に対しては査証は不要です。
    • 90日を越えて滞在する場合は、警察に滞在届を提出することが必要です。滞在が認められるのは最長1年間ですので、1年間以上滞在する場合はその都度更新する必要があります。なお、滞在届が受領された後、旅券に滞在証明が付与されます。
    • 陸路での国境通過についても問題はありません。但し、セルビア、モンテネグロとの国境では、入国時に保有外貨を正しく申告することが求められます。
    • 5,000ボスニア・マルク(約2,500ユーロ)以上の現金の持ち込み、・持ち出しについては、申告が必要です。
    • 査証等の詳細な情報は、在日ボスニア・ヘルツェゴビナ大使館(電話:03-3556-4151)にお問い合わせください。