出生・婚姻届
出生届 | 婚姻届 | 離婚届
注意事項
戸籍に関わる届出(出生届、婚姻届など)において、遠隔地にお住まいの方で、郵送による届出を希望される場合は、当館まで事前にご相談下さい。
なお、出生証明書、婚姻証明書、国籍証明書は原本を提示していただく必要がありますが、原本を1部しかお持ちでない場合などは、当方にてコピーし、原本はお返しします。
出生届
- 出生日を含めて3ヶ月以内に出生届を当館へ直接、又は本籍地の市区町村役場に郵送で届け出て下さい。
- 出生児に外国の国籍も併せて取得している場合は、(例えば、父または母がボスニア・ヘルツェゴビナ国籍である場合等)、この届出期限内に日本国籍を留保する意志表示(出生届の国籍留保欄に署名捺印)をしなければ日本国籍を失うことになりますのでご注意下さい。
- 必要書類(原本を各2通)
婚姻届
- 日本人間の婚姻
- 日本人同士が日本の方式により婚姻する場合
- 外国にいる日本人同士が日本の方式(法律)で婚姻しようとする時は、日本国内で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
- 届出方法は、在外公館窓口へ直接提出する方法と郵送による方法があります。
- 「婚姻日」として戸籍に記載される日は、在外公館が届出を受理した日となります。郵送の場合は、提出書類が当館に到着した日が受理日となりますが、休館日は除きますのでご注意下さい。
- 外国にいる日本人同士が日本の方式(法律)で婚姻しようとする時は、日本国内で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
- 日本人同士が外国の方式により婚姻した場合
- 日本人同士が外国の方式で婚姻した事実を日本の戸籍に登載する必要がありますので、婚姻が成立した国にある在外公館又は日本の本籍地役場に届出をして下さい。
- 「婚姻日」として戸籍に記載される日は、外国の方式で婚姻が成立した日となります。
- 届出期限は婚姻成立日より3ヵ月以内です。
- 日本人同士が外国の方式で婚姻した事実を日本の戸籍に登載する必要がありますので、婚姻が成立した国にある在外公館又は日本の本籍地役場に届出をして下さい。
- 日本人同士が日本の方式により婚姻する場合
- 日本人と外国人間の婚姻
- 日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
- 日本人の戸籍に、外国の方式(法律)で外国人と婚姻した事実を登載しなければなりませんので、婚姻が成立した国の在外公館又は日本の本籍地役所に届出を行って下さい。
- 「婚姻日」として戸籍に記載される日は、外国の方式で婚姻が成立した日となります。
- 届出期限は婚姻成立日より3ヵ月以内です。
- 日本人の戸籍に、外国の方式(法律)で外国人と婚姻した事実を登載しなければなりませんので、婚姻が成立した国の在外公館又は日本の本籍地役所に届出を行って下さい。
- 日本人と外国人が日本の方式(法律)によって婚姻する場合
- この場合は、日本国内の市区町村役所での受付となります。
- 詳しくは、本籍地役所の戸籍係にお問い合わせ下さい。
- この場合は、日本国内の市区町村役所での受付となります。
- 日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
- 必要書類
- 必要書類については、婚姻する方式と新たに設定する本籍地等により、必要書類及び部数が異なるので大使館までお問い合わせ下さい。
離婚届
- 日本人間の離婚
- 日本人同士が日本の方式により離婚する場合
- 外国にいる日本人同士が日本の方式(法律)で協議離婚しようとする時は、日本国内で市区町村役場に届け出る場合と同様、成人証人2名の署名とともに(届書に記入)、その国にある在外公館に届出をすることによっても離婚が成立します。
- 「離婚の日」として戸籍に記載される日は、在外公館が届出を受理した日となります。郵送の場合は、提出書類が当館に到着した日が受理日となりますが、休館日は除きますのでご注意下さい。
- 外国にいる日本人同士が日本の方式(法律)で協議離婚しようとする時は、日本国内で市区町村役場に届け出る場合と同様、成人証人2名の署名とともに(届書に記入)、その国にある在外公館に届出をすることによっても離婚が成立します。
- 日本人同士が外国の方式により離婚した場合
- 日本人同士が外国の方式で離婚した事実を日本の戸籍に登載する必要がありますので、離婚が成立した国にある在外公館又は日本の本籍地役場に届出をして下さい。
- 「離婚の日」として戸籍に記載される日は、外国の方式で離婚が成立した日となります。
- 届出期限は離婚成立日より3ヵ月以内です。
- 日本人同士が外国の方式で離婚した事実を日本の戸籍に登載する必要がありますので、離婚が成立した国にある在外公館又は日本の本籍地役場に届出をして下さい。
- 日本人同士が日本の方式により離婚する場合
- 日本人と外国人間の離婚
- 日本人と外国人が外国の方式によって離婚した場合
- 日本人の戸籍に、外国の方式(法律)で外国人と離婚した事実を登載しなければなりませんので、離婚が成立した国の在外公館又は日本の本籍地役所に届出を行って下さい。
- 「離婚の日」として戸籍に記載される日は、外国の方式で離婚が成立した日となります。
- 届出期限は離婚成立日より3ヵ月以内です。
- 日本人の戸籍に、外国の方式(法律)で外国人と離婚した事実を登載しなければなりませんので、離婚が成立した国の在外公館又は日本の本籍地役所に届出を行って下さい。
- 日本人と外国人が日本の方式(法律)によって離婚する場合
- この場合は、日本国内の市区町村役所での受付となります。
- 詳しくは、本籍地役所の戸籍係にお問い合わせ下さい。
- この場合は、日本国内の市区町村役所での受付となります。
- 日本人と外国人が外国の方式によって離婚した場合
- 必要書類
- 必要書類については、離婚する方式と新たに設定する本籍地等により、必要書類及び部数が異なるので大使館までお問い合わせ下さい。