在外選挙

令和7年2月27日

 


*在外選挙人名簿登録関係については、予約の有無にかかわらず、窓口時間内(9:00~12:00、13:30~17:00)で受け付けております。

海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
また、在外選挙人名簿に登録されている方は、在外選挙と同様の方法で、「憲法改正国民投票法」に基づく国民投票、最高裁判所裁判官の国民審査を行うことが出来ます。

在外選挙人証交付の迅速化の取組について
外務省ホームページ「在外選挙・国民投票・国民審査」
総務省ホームページ「在外選挙制度について」
衆議院小選挙区の区割り改定等(令和4年11月30日掲載)
最高裁判所裁判官国民審査制度の改定(在外国民審査制度の創設)

・在外選挙人名簿への登録申請
  当館で登録申請する方法
  来館が困難な方に対する特例措置
  在外選挙人証の交付
・在外選挙人証の記載事項変更・再交付
・在外選挙人名簿登録の抹消
・投票の方法

在外選挙人名簿への登録申請

登録資格
・満18歳以上の日本国民であること。
・海外に3か月以上継続居住していること。 
 お住まいの住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。ただし、3か月未満の時期でも申請はできます。
・在外選挙人名簿に未登録であること
 日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されたままとなっているため、在外選挙人名簿への登録はできません。
 
在外選挙人名簿の登録地
在外選挙人名簿の登録申請先となる市区町村選管は次のとおりです。

平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国した方 最終住所地
平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(その後日本国内で転入届出をしたことがない方) 本籍地
外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方(一度も日本国内で転入届出をしたことがない方) 本籍地

※日本を出国した時期や、最終住所地や本籍地がはっきりしない場合、当館では登録申請先がわかりませんので、申請者ご自身で確認を行ってから申請して下さい。

 
●当館で登録申請する方法
当館にて申請可能な方は、ボスニア・ヘルツェゴビナにお住まいの方です。申請者本人、又は在留届に記載されている同居家族が当館の領事窓口で直接申請して下さい。
 
・必要書類:申請者本人による申請の場合
1 在選挙人名簿登録申請書
   戸籍上の氏名、本籍及び最終住所地を記入する必要がありますので、不明の場合には事前に確認しておいて下さい。
2 有効な旅券(手元にない場合はご相談ください) 
3 住所を証明する書類
   在留届を3か月以上前に提出している方は不要
   住所証明(ボスニア語でprijava boravka)、申請者名義の家屋の賃貸契約書など

・必要書類:在留届に記載されている同居家族による申請の場合
上記1~3の必要書類の他、
4 申請を行う同居家族の旅券(旅券以外は認められません)
5 申出書
   申請者本人から委任を受けていることを確認するもの。申請者本人の署名が必要。
   
在外選挙人証の交付
登録申請書を国内選挙管理委員会あてに送付してから「在外選挙人証」が交付されるまでには、2か月程度要する場合があります。選挙の直前に申請されても間に合いませんので、余裕をもって申請して下さい。
なお、「在外選挙人証」は当館領事窓口で直接受け取れるほか、登録申請時に手続をすると、自宅の住所または緊急連絡先(在留届に記載されている緊急連絡先の住所)あてに郵送することも可能です。
 

 

在外選挙人証の記載事項変更・再交付

住所や氏名を変更した場合は「在外選挙人証」の記載事項の変更手続を行って下さい。また、「在外選挙人証」の紛失、破損、記載欄の余白がなくなった、選挙管理委員会が名称変更した場合などは再交付を申請することができます。
提出書類を当館に郵送するか、直接窓口に提出してください。
・記載事項変更の提出書類
  在外選挙人証(原本)
  在外選挙人証記載事項変更届出書
・再交付の提出書類
  在外選挙人証(原本)
  在外選挙人証再交付申請書

在外選挙人名簿登録の抹消

帰国して国内市区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消され、在外投票ができなくなる場合があります。
ただし、帰国して転入届を提出しても、次の要件を満たす場合は在外選挙人名簿から抹消されません。この場合は、海外へ戻った後、手続の必要なく引き続き在外投票をすることができます。
・転入先の市区町村の在外選挙人名簿に登録されている場合。
・転入し住民基本台帳に記載された後、転入先の市区町村から国内の他の市区町村に転入することなく、4か月以内に直接国外に転出する場合。
 

投票の方法

「在外選挙人証」をお持ちの方は、1 在外公館投票、2 郵便投票、3 日本国内での投票の3つの方法で投票することができます。
詳細についてはこちらをご確認ください。

1 在外公館投票
在外公館投票は、在外選挙人証をお持ちの方が、在外公館において投票する方法です。在外選挙人証をお持ちであれば、在外選挙を実施しているどの在外公館でも投票することができます。
・投票場所:大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。
・投票期間:選挙の公示又は告示日の翌日から各大使館・総領事館ごとに決められた締切日までとなります。
・投票時間:原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
・持参書類:在外選挙人証、有効な旅券(提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類)
 
2 郵便投票
在外選挙人証をお持ちの方が、直接、登録先の市区町村選挙管理委員会(選管)に投票用紙を郵送する投票方法です。
・投票用紙の請求:あらかじめ選管に「投票用紙等請求書」と「在外選挙人証」を送付して、投票用紙を請求します。投票用紙の請求はいつでも行うことができますが、国内の投票日に間に合わせるためには早めに請求し、選挙の公示又は告示日までに投票用紙を受け取ることをお勧めします。
・投票用紙の交付:選管が在外選挙人証に記載された住所に「選挙人証」とともに直接送付します。
・記載済み投票用紙の送付:国内の選挙期日(投票日)における投票終了時刻(通常日本時間午後8時)までに投票所に到達するよう、投票先の選管宛てに送付します。
※日本-ボスニア・ヘルツェゴビナ間の郵便事情により、選管から投票用紙が届くまで時間を要する場合がありますので、投票用紙の郵送方法や所要期間について事前に選管にご相談いただくことをお勧めします。
 
3 日本国内での投票
選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。
※詳しくは市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

●特例郵便等投票
※詳しくは市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。