各種届出

令和7年4月22日

注意事項

戸籍に関わる届出(出生届、婚姻届など)において、遠隔地にお住まいの方で、郵送による届出を希望される場合は、当館まで事前にご相談下さい。

なお、出生証明書、婚姻証明書、国籍証明書は原本を提示していただく必要がありますが、原本を1部しかお持ちでない場合などは、当方にてコピーし、原本はお返しします。

令和4年(2022年)41日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、届出期限が変更される届出があります。詳しくは、国籍Q&A(法務省ホームページ)をご覧ください。

戸籍に氏名のフリガナが記載されます(2025年5月26日から)
戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更について(2024年4月1日から)
民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて(2024年4月1日から)
 

出生届

出生日を含めて3ヶ月以内に出生届を当館へ直接、又は本籍地の市区町村役場に郵送で届け出て下さい。出生児に外国の国籍も併せて取得している場合は、(例えば、父または母がボスニア・ヘルツェゴビナ国籍である場合等)、この届出期限内に日本国籍を留保する意志表示(出生届の国籍留保欄に署名捺印)をしなければ日本国籍を失うことになりますのでご注意下さい。

必要書類(原本を各2通)
・出生届(大使館窓口に用紙があります)
・外国官公署発行の出生登録証明書、又は医師作成の出生証明書(当館で作成した様式をご利用いただけます。)
・同和訳文(様式)

婚姻届

日本人間の婚姻
 
  • 日本人同士が日本の方式により婚姻する場合
外国にいる日本人同士が日本の方式(法律)で婚姻しようとする時は、日本国内で市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。届出方法は、在外公館窓口へ直接提出する方法と郵送による方法があります。「婚姻日」として戸籍に記載される日は、在外公館が届出を受理した日となります。郵送の場合は、提出書類が当館に到着した日が受理日となりますが、休館日は除きますのでご注意下さい。
 
  • 日本人同士が外国の方式により婚姻した場合
日本人同士が外国の方式で婚姻した事実を日本の戸籍に登載する必要がありますので、婚姻が成立した国にある在外公館又は日本の本籍地役場に届出をして下さい。「婚姻日」として戸籍に記載される日は、外国の方式で婚姻が成立した日となります。
届出期限は婚姻成立日より3ヵ月以内です。


日本人と外国人間の婚姻
 
  • 日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
日本人の戸籍に、外国の方式(法律)で外国人と婚姻した事実を登載しなければなりませんので、婚姻が成立した国の在外公館又は日本の本籍地役所に届出を行って下さい。「婚姻日」として戸籍に記載される日は、外国の方式で婚姻が成立した日となります。届出期限は婚姻成立日より3ヵ月以内です。
 
  • 日本人と外国人が日本の方式(法律)によって婚姻する場合
この場合は、日本国内の市区町村役所での受付となります。詳しくは、本籍地役所の戸籍係にお問い合わせ下さい。

必要書類については、婚姻する方式と新たに設定する本籍地等により、必要書類及び部数が異なるので大使館までお問い合わせ下さい。

離婚届

日本人間の離婚
 
  • 日本人同士が日本の方式により離婚する場合
 外国にいる日本人同士が日本の方式(法律)で協議離婚しようとする時は、日本国内で市区町村役場に届け出る場合と同様、成人証人2名の署名とともに(届書に記入)、その国にある在外公館に届出をすることによっても離婚が成立します。「離婚の日」として戸籍に記載される日は、在外公館が届出を受理した日となります。郵送の場合は、提出書類が当館に到着した日が受理日となりますが、休館日は除きますのでご注意下さい。
 
  • 日本人同士が外国の方式により離婚した場合
日本人同士が外国の方式で離婚した事実を日本の戸籍に登載する必要がありますので、離婚が成立した国にある在外公館又は日本の本籍地役場に届出をして下さい。「離婚の日」として戸籍に記載される日は、外国の方式で離婚が成立した日となります。届出期限は離婚成立日より3ヵ月以内です。


日本人と外国人間の離婚
 
  • 日本人と外国人が外国の方式によって離婚した場合
日本人の戸籍に、外国の方式(法律)で外国人と離婚した事実を登載しなければなりませんので、離婚が成立した国の在外公館又は日本の本籍地役所に届出を行って下さい。「離婚の日」として戸籍に記載される日は、外国の方式で離婚が成立した日となります。届出期限は離婚成立日より3ヵ月以内です。
 
  • 日本人と外国人が日本の方式(法律)によって離婚する場合
この場合は、日本国内の市区町村役所での受付となります。詳しくは、本籍地役所の戸籍係にお問い合わせ下さい。

必要書類については、離婚する方式と新たに設定する本籍地等により、必要書類及び部数が異なるので大使館までお問い合わせ下さい。

不受理申出

 自分の知らない間に自身の意思に基づかない届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。(戸籍法第27条の2第3項)
 対象となる届書は、届出によって身分行為(身分の取得や変動)の効力が生じる「創設的届出」となる婚姻届離婚届養子縁組届養子離縁届認知届となります。
 ただし、外国法により成立した、又は、裁判により確定したことによる「報告的届出」は、この不受理申出をしていても受理されます。詳しくは、外務省ホームページをご覧ください。

○申出人
  不受理申出をする本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)
   ※自身が届出人になる届書についてのみ申出可能。
 
○申出先
  在外公館(注)、日本の市役所又は町村役場
 
 (注)外国籍の方が申出する場合
    外国籍の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることができますが、在外公館では、外国籍の方からの不受理申出を受け付けることはできません。(在外公館で申出できるのは、日本人のみとなります。)
    従いまして、外国籍の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、(1)申出をする旨、(2)申出の年月日、(3)申出する者の氏名、出生年月日、住所及び戸籍の表示等を記載した公正証書を提出する等で当該申出をする者が本人であることを明らかにすること(戸籍法施行規則第53条の4第4項)により、書面の送付により申出ができる場合もありますので、申出予定の市区町村役場の担当部署に適宜問い合わせてください
 
○申出方法
  申出人本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)が在外公館、市区町村役場に出頭して行う必要があります。
  不受理申出は、申出人本人からしか行うことができませんので、郵送や代理人による申出はできません。ただし、本人が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭できない場合は、申出を予定している在外公館、市区町村役場までお問い合わせください。
 
○申出に必要なもの
  (1)不受理申出書 2通(在外公館の領事窓口にあります。)
  (2)申出人のご本人確認書類(旅券等)
  (3)15歳未満の者について申出を行う場合は、法定代理人であることを証明する書類 原本1通・写し1通
 
○不受理申出の期限
  不受理申出の有効期間は、申出人本人が窓口に出頭して対象の届出をするか、不受理申出の「取下げ」をしない限り、無期限です。

不受理申出書及び記載例

 
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」