各種証明
令和7年3月11日
証明に関するお知らせ
注意事項
当館での各種証明書の発給は、翻訳証明と警察証明(無犯罪証明)を除き、原則として3日後(土・日曜日、祝日等の休館日を除く)となります。 遠方にお住まいの方や特別な事情がある場合には、事前に当館へご相談下さい。
当館で申請の受付が可能な主な証明は以下のとおりです。その他の証明や不明な点については、当館までお問い合わせ下さい。
手数料については、こちらをご参照下さい。
申請目的に従って以下の項目をクリックしてください。
1 在留証明
ボスニア・ヘルツェゴビナにおける住所を証明する書類で、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、受験手続等の際に必要とされます。
2 署名(及び拇印)証明
申請人の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを証明します。日本での不動産登記、銀行借入、自動車の名義変更等に関する手続等に使用されます(印鑑証明の替わりとなります)。
ボスニア・ヘルツェゴビナにおける住所を証明する書類で、日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、受験手続等の際に必要とされます。
2 署名(及び拇印)証明
申請人の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを証明します。日本での不動産登記、銀行借入、自動車の名義変更等に関する手続等に使用されます(印鑑証明の替わりとなります)。
3 出生証明(BIRTH CERTIFICATE)
出生の事実(生年月日、出生地、父母の名前等)を証明します。
4 婚姻証明(MARRIAGE CERTIFICATE)
婚姻の事実(婚姻日、夫及び妻の名前等)を証明します。
5 婚姻要件具備証明(CERTIFICATE OF ELIGIBILITY FOR MARRIAGE)
本人が独身であり、日本国の法令上婚姻の要件を満たしていること、又は婚姻予定の相手と婚姻することに支障がないことを証明します。
6 翻訳証明
申請者の作成した翻訳文が、原文(日本の公文書、その他公的性格を有する学校教育法に規定されている学校の証明書等)の忠実な翻訳であることを証明します。発給まで5日を要します。
7 自動車運転免許証抜粋証明
日本の有効な運転免許証から必要な事項を抜粋し証明します。翻訳に相当します。
8 警察証明(無犯罪証明)
申請人の日本における犯罪歴の有無を証明する書類です。日本の警察庁が発行する書類で、発給まで約2か月を要します。