署名(及び拇印)証明
令和5年12月22日
申請人の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを証明します。日本での不動産登記、銀行借入、自動車の名義変更等に関する手続等に使用されます(印鑑証明の替わりとなります。)。
証明には2種類の形式があります。どちらの形式にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に形式と必要部数をご確認ください。
- 形式1(貼付の形式):
申請者が持参した署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書など)に、領事担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行い、その書類と当館が発行する証明書とを貼り付けて割り印を行う形式。 - 形式2(単独の形式):
当館が用意する所定の書式に領事担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行う形式。
必要書類
1 申請書(当館窓口でお渡しします)
2 日本国旅券(パスポート)
3 ボスニア・ヘルツェゴビナ滞在許可証
4 日本から送付されてきた署名(及び拇印)を必要とする文書(形式1〈添付の形式〉の証明書を申請される方のみ)
2 日本国旅券(パスポート)
3 ボスニア・ヘルツェゴビナ滞在許可証
4 日本から送付されてきた署名(及び拇印)を必要とする文書(形式1〈添付の形式〉の証明書を申請される方のみ)
注意事項
1 申請者ご本人を確認する必要があるため、代理人や郵送による申請はできません。
2 申請者ご本人が領事担当官の面前で署名(及び拇印)をしていただく必要があります。代理申請や事前に署名された文書については証明できません。
3 申請書には、使用目的および証明書の提出先の記入が必要となりますので、事前にご確認ください。
2 申請者ご本人が領事担当官の面前で署名(及び拇印)をしていただく必要があります。代理申請や事前に署名された文書については証明できません。
3 申請書には、使用目的および証明書の提出先の記入が必要となりますので、事前にご確認ください。
所要日数
3日(閉館日を除く)