査証、出入国審査等

令和5年3月7日
  • 日本との間で査証免除取極は結ばれていませんが、ボスニア・ヘルツェゴビナ政府の措置により、ボスニア・ヘルツェゴビナ国内への最初の入国日から6ヶ月間のうち90日以内の滞在に対しては査証は不要です。
  • 90日を越えて滞在する場合は、外国人庁事務所に申請し、滞在許可を取得する必要があります。滞在が認められるのは最長1年間ですので、1年間以上滞在する場合はその都度更新する必要があります。
  • 3日以上滞在する場合には、48時間以内に外国人庁事務所に滞在届を提出することが必要です。主要なホテルに宿泊する場合には、この手続きをホテル側で行うことが一般的ですが、SOBE等の「簡易宿泊所」や民泊の場合は届出を行わないことも多く、注意が必要です。
  • 陸路での国境通過についても問題はありません。但し、セルビア、モンテネグロとの国境では、入国時に保有外貨を正しく申告することが求められます。
  • 10,000ユーロ相当額以上の通貨の持ち込み・持ち出しについては、税関への申告が必要です。
  • 査証等の詳細な情報は、在日ボスニア・ヘルツェゴビナ大使館(電話:03-5422-8231)にお問い合わせください。