滞在許可を申請する際に必要となる警察証明書(無犯罪証明書)について
令和6年3月6日
ボスニア・ヘルツェゴビナの滞在許可を申請する際に必要となる警察証明書(無犯罪証明書)について、以下の点に御注意ください。
※以下の情報は、ボスニア・ヘルツェゴビナの法律等に基づく一般的な情報を掲載しているものです。 滞在許可の申請手続や警察証明書の要件等の詳細については、申請先の機関に直接御確認ください。
・ボスニア・ヘルツェゴビナの外国人法において、滞在許可を申請する際に必要な警察証明書の有効期限は発行日から6か月以内のものと定められています。発行日と有効期限に御注意ください。
(参考)ボスニア・ヘルツェゴビナ外国人法(ボスニア語)
・ボスニア・ヘルツェゴビナは「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国のため、通常、同国の行政機関に警察証明書を提出する際にはアポスティーユが求められます。日本国内の警察本部で取得された警察証明書にアポスティーユが必要な場合は、日本外務省にアポスティーユを申請してください(詳細はこちら(外務省HP))
※在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館では、アポスティーユのみの申請を受付することはできません。当館において警察証明書を申請される場合のみ、合わせてアポスティーユの申請も可能です。当館における警察証明書の申請方法についてはこちらを御確認ください。
※以下の情報は、ボスニア・ヘルツェゴビナの法律等に基づく一般的な情報を掲載しているものです。 滞在許可の申請手続や警察証明書の要件等の詳細については、申請先の機関に直接御確認ください。
・ボスニア・ヘルツェゴビナの外国人法において、滞在許可を申請する際に必要な警察証明書の有効期限は発行日から6か月以内のものと定められています。発行日と有効期限に御注意ください。
(参考)ボスニア・ヘルツェゴビナ外国人法(ボスニア語)
・ボスニア・ヘルツェゴビナは「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国のため、通常、同国の行政機関に警察証明書を提出する際にはアポスティーユが求められます。日本国内の警察本部で取得された警察証明書にアポスティーユが必要な場合は、日本外務省にアポスティーユを申請してください(詳細はこちら(外務省HP))
※在ボスニア・ヘルツェゴビナ日本国大使館では、アポスティーユのみの申請を受付することはできません。当館において警察証明書を申請される場合のみ、合わせてアポスティーユの申請も可能です。当館における警察証明書の申請方法についてはこちらを御確認ください。