在留届
令和4年11月15日
在留届
外国に3か月以上滞在する日本人は旅券法16条により、最寄の大使館または総領事館に在留届を提出することが義務付けられています。
ボスニア・ヘルツェゴビナに3か月以上滞在される場合には、当大使館に在留届を提出してください。
大使館から、在留邦人の方宛ての大事なお知らせ、事件や事故についての注意喚起、災害や緊急事態が発生した際の情報提供や緊急連絡を、在留届に登録された電話番号やメールアドレスに対して行います。また、大規模な自然災害や緊急事態が発生した場合に行う安否確認や支援も在留届の登録情報に基づき行います。したがって在留届が提出されていない場合、連絡や支援が遅れることがります。さらに、在外選挙人名簿への登録申請、在留証明の申請等、在留届の提出がなされていないと受けることのできない領事サービスもあります。3か月以上滞在される予定でボスニア・ヘルツェゴビナに到着された方は、必ず在留届を提出するようにしてください。
在留届の提出方法には、以下の2通りがあります。
- 在留届電子届出システムを利用する(ORRネット)
- 在留届用紙を入手し、窓口、郵送、FAXで提出する(在留届)
変更届の提出
- 「在留届」の提出後、転居やご家族の異動など「在留届」の記載事項に変更があったときは、必ず「在留届」を提出した在外公館に届出て下さい。 「在留届」をORRネットを通じて提出された方は、ORR ネットから「変更届」を提出することができます。また、「変更届」を在外公館窓口に直接提出いただくか、郵送、FAX、Eメールのいずれの方法で提出いただいても構いません。
帰国・転出届の提出
- 当地での滞在を終了し、日本へ帰国または他国へ転出される場合には、当大使館に届出て下さい。届出に基づき「在留届」の抹消手続きを行います。「在留届」をORRネットを通じて提出された方は、ORR ネットでの手続が可能です。また、「帰国・転出届」を窓口へ直接提出いただくか、郵送、FAX、Eメールのいずれの方法で提出いただいても構いません。
- なお、平成26年4月1日より、以下に該当する方については、当館管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承下さい。
- 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡もいただけず、更にその後1年間、当館にて在留が確認できない方
- 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当館より連絡がつかない方
※2023年4月1日以降、在留届、変更届、帰国・転出届のFAXによる提出方法は廃止されます(受付を終了いたします)。原則として「ORRネット」での提出をお願いいたします。
たびレジ
たびレジは、海外旅行や海外出張される方が、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、 滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、または、いざというときの緊急連絡などが受け取れるシステムです。
海外の滞在が3ヶ月未満の方を対象としており、ボスニア・ヘルツェゴビナから海外(日本以外)にご旅行される場合も登録することが可能です。
登録は、外務省ホームページから行うことができますので、リンク先からご確認ください。
(たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html)
日本の空港において、出帰国手続時に顔認証ゲート及び自動化ゲートを利用した場合には、入国審査官から旅券に証印(スタンプ)は押されません。
一方で、海外から帰国した場合における転入届に係る手続などにおいては、旅券の証印(スタンプ)の提示を求められる場合がありますので、必要な方は、顔認証ゲート等通過後、同ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお申し付けください。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
・顔認証ゲートの更なる活用について(お知らせ)(出入国在留管理庁ホームページ)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00168.html
・自動化ゲートの運用について(お知らせ)(出入国在留管理庁ホームページ)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00111.html
海外の滞在が3ヶ月未満の方を対象としており、ボスニア・ヘルツェゴビナから海外(日本以外)にご旅行される場合も登録することが可能です。
登録は、外務省ホームページから行うことができますので、リンク先からご確認ください。
(たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html)
顔認証ゲート等利用時における出入国在留管理庁からの係るお知らせ |
日本の空港において、出帰国手続時に顔認証ゲート及び自動化ゲートを利用した場合には、入国審査官から旅券に証印(スタンプ)は押されません。
一方で、海外から帰国した場合における転入届に係る手続などにおいては、旅券の証印(スタンプ)の提示を求められる場合がありますので、必要な方は、顔認証ゲート等通過後、同ゲート後方に待機する職員又は各審査場事務室の職員にお申し付けください。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
・顔認証ゲートの更なる活用について(お知らせ)(出入国在留管理庁ホームページ)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00168.html
・自動化ゲートの運用について(お知らせ)(出入国在留管理庁ホームページ)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri01_00111.html