翻訳証明
令和5年12月22日
申請人が作成した翻訳文が、原文書(日本の官公署が発給した公文書のみ)の忠実な翻訳であることを英語又はボスニア語で証明します。
必要書類
注意事項
1 証明の対象は、日本の官公庁が作成した公文書(和文)に限ります。
2 当館では翻訳サービスを行っておりません。申請される方が翻訳文を作成してください。
3 原文書の内容の真実性を証明するものではありません。
所要日数
5日(閉館日を除く)
2 当館では翻訳サービスを行っておりません。申請される方が翻訳文を作成してください。
3 原文書の内容の真実性を証明するものではありません。