パスポートのオンライン申請
令和6年1月8日
申請理由
申請内容 | 申請理由 |
新規発給 | 1 初めてパスポートを申請する場合 2 パスポートの有効期限が切れている場合 |
切替発給 | 1 パスポートの有効期間が1年未満になった場合 2 査証欄の余白が無くなった場合 3 記載事項(氏名・本籍地の都道府県等)に変更があった場合 ※2または3の理由で『切替発給』の申請を行う場合、新パスポートの有効期限は10年または5年となります。 |
残存有効期間同一旅券 | 1 査証欄の余白が無くなった場合 2 記載事項(氏名・本籍地の都道府県等)に変更があった場合 ※1または2の理由で『残存有効期間同一旅券』の申請を行う場合、新パスポートの有効期限は旧パスポートの有効期限と同じになります。 |
紛失届 | パスポートを盗難、紛失、消失された場合 |
準備するもの
1 スマートフォン
2 在留邦人用旅券申請スマホアプリ(App Store、Google Play)
3 現在お持ちのパスポート
4 6箇月以内に発行された戸籍謄本(原本)
※有効なパスポートを所持し、記載事項(氏名や本籍値の都道府県等)に変更がない場合は戸籍謄本の提出を省略できます。ただし、当館において戸籍の確認が必要と判断する場合は、戸籍謄本を提出していただく場合があります。
※戸籍謄本は、窓口で提出するか、追跡可能な郵送手段で大使館に郵送する必要があります。
※戸籍謄本が必要な申請の場合、戸籍謄本が提出されなければ審査は開始されません。
5 国際結婚や、両親のいずれかが外国人等の理由で非ヘボン式ローマ字表記または別名併記を希望する場合は、出生証明書や婚姻証明書等のローマ字の綴りが確認できる書類
6 警察発行の盗難・紛失証明書(紛失届を行う場合のみ)
7 顔写真データ(パスポート用写真について)
※6箇月以内に撮影した、明るくて鮮明な写真データ(正面、無帽、無背景)
※オンライン申請の過程で顔写真の撮影または事前に用意した顔写真データをアップロードできます。
8 署名の写真データ
※無地(白紙)の用紙に申請人が自署した署名であり、明るくて鮮明な写真データ。
※オンライン申請の過程で署名の撮影または事前に御用意された署名の写真データをアップロードできます。
※申請者が7歳以上の場合は、原則本人が署名した写真データを御準備ください。
9 法定代理人の署名の写真データ(申請人が未成年(18歳未満)または成年被後見人の場合のみ)
※無地(白紙)の用紙に署名したもの、明るくて鮮明な写真データ。
※オンライン申請の過程で法定代理人の署名の撮影または事前に御用意された署名の写真データをアップロードできます。
※申請人が未成年(18歳未満)または成年被後見人の場合、法定代理人(親権者、後見人等)の署名を登録する必要があります。
※申請人が未成年の場合で両親が親権を有する場合、法定代理人の署名欄には、両親が同意の上どちらかが署名してください。
10 ボスニア・ヘルツェゴビナ滞在許可証(新規、切替、残存有効期間同一旅券の申請の場合のみ)
※短期滞在などで滞在許可証を所持していない場合は、ボスニア・ヘルツェゴビナ出入国印が押印されたパスポートのページ。
※ボスニア・ヘルツェゴビナ国籍など、滞在許可証を所持していない場合は、国籍を有する国のパスポートあるいは身分証明書
2 在留邦人用旅券申請スマホアプリ(App Store、Google Play)
3 現在お持ちのパスポート
4 6箇月以内に発行された戸籍謄本(原本)
※有効なパスポートを所持し、記載事項(氏名や本籍値の都道府県等)に変更がない場合は戸籍謄本の提出を省略できます。ただし、当館において戸籍の確認が必要と判断する場合は、戸籍謄本を提出していただく場合があります。
※戸籍謄本は、窓口で提出するか、追跡可能な郵送手段で大使館に郵送する必要があります。
※戸籍謄本が必要な申請の場合、戸籍謄本が提出されなければ審査は開始されません。
5 国際結婚や、両親のいずれかが外国人等の理由で非ヘボン式ローマ字表記または別名併記を希望する場合は、出生証明書や婚姻証明書等のローマ字の綴りが確認できる書類
6 警察発行の盗難・紛失証明書(紛失届を行う場合のみ)
7 顔写真データ(パスポート用写真について)
※6箇月以内に撮影した、明るくて鮮明な写真データ(正面、無帽、無背景)
※オンライン申請の過程で顔写真の撮影または事前に用意した顔写真データをアップロードできます。
8 署名の写真データ
※無地(白紙)の用紙に申請人が自署した署名であり、明るくて鮮明な写真データ。
※オンライン申請の過程で署名の撮影または事前に御用意された署名の写真データをアップロードできます。
※申請者が7歳以上の場合は、原則本人が署名した写真データを御準備ください。
9 法定代理人の署名の写真データ(申請人が未成年(18歳未満)または成年被後見人の場合のみ)
※無地(白紙)の用紙に署名したもの、明るくて鮮明な写真データ。
※オンライン申請の過程で法定代理人の署名の撮影または事前に御用意された署名の写真データをアップロードできます。
※申請人が未成年(18歳未満)または成年被後見人の場合、法定代理人(親権者、後見人等)の署名を登録する必要があります。
※申請人が未成年の場合で両親が親権を有する場合、法定代理人の署名欄には、両親が同意の上どちらかが署名してください。
10 ボスニア・ヘルツェゴビナ滞在許可証(新規、切替、残存有効期間同一旅券の申請の場合のみ)
※短期滞在などで滞在許可証を所持していない場合は、ボスニア・ヘルツェゴビナ出入国印が押印されたパスポートのページ。
※ボスニア・ヘルツェゴビナ国籍など、滞在許可証を所持していない場合は、国籍を有する国のパスポートあるいは身分証明書
申請方法
1 オンライン在留届(ORRネット)にログインし、海外旅券電子申請システムから申請してください。
※在留届を書面にて提出されている場合、在留届をオンライン化(ORRネット化)する必要がありますので、大使館までご相談ください。
2 オンライン申請は、アプリの画面上の案内にしたがって実施いただきますが、手続の方法については以下にてご確認いただけます。
※在留届を書面にて提出されている場合、在留届をオンライン化(ORRネット化)する必要がありますので、大使館までご相談ください。
2 オンライン申請は、アプリの画面上の案内にしたがって実施いただきますが、手続の方法については以下にてご確認いただけます。
- パンフレット【※簡単なご案内のみ】(A4表裏、PDF形式)
- 手順説明(切替申請)
- 動画(切替申請)
所要時間、手数料、支払方法
1 所要期間
当館での一般旅券の発給には、3週間前後を要します(当館には旅券作成機が配備されておらず、東京の外務本省に代替作成を依頼する必要があるため。)。
当館で旅券発給を希望される場合は、現在お持ちの旅券の有効残存期間をよく確認し、切替申請中に有効期間が切れないよう十分な余裕を持って申請を行って下さい。
2 手数料
領事手数料ページをご確認ください。
3 支払方法
パスポートをオンラインで申請した場合、領事手数料のオンライン決済(クレジット/デビットカード)が可能です。オンライン決済の流れ、手続の詳細については外務省HPを御確認ください。なお、領事手数料を現金で支払いたい場合は、旅券受取の際にお申し出ください。
当館での一般旅券の発給には、3週間前後を要します(当館には旅券作成機が配備されておらず、東京の外務本省に代替作成を依頼する必要があるため。)。
当館で旅券発給を希望される場合は、現在お持ちの旅券の有効残存期間をよく確認し、切替申請中に有効期間が切れないよう十分な余裕を持って申請を行って下さい。
2 手数料
領事手数料ページをご確認ください。
3 支払方法
パスポートをオンラインで申請した場合、領事手数料のオンライン決済(クレジット/デビットカード)が可能です。オンライン決済の流れ、手続の詳細については外務省HPを御確認ください。なお、領事手数料を現金で支払いたい場合は、旅券受取の際にお申し出ください。
注意事項
1 戸籍謄本を郵送するときの留意点
(1)申請者が追跡可能な方法で郵送してください。
(2)戸籍謄本余白に申請者の受理番号を直接記入してください。
(3)郵送するときに封筒にも受理番号を記入してください。送付先は以下のとおりです。
Ambassada Japana u Bosni i Hercegovini
Odjel za konzularne i sigurnosne poslove
Bistrik 9
71000 Sarajevo
(4)戸籍謄本は大使館窓口で直接提出することも可能です。
2 申請人が未成年(18歳未満)の場合
(1)法定代理人の署名登録がされている場合でも、もう一方の親から旅券発給に同意しない旨の意思表示がなされている場合には、パスポートの発給可否について検討するため、追加書類の提出を求める場合がありますのでご承知おきください。
(2)単独親権の場合には、その確認のため戸籍謄本などを提示していただく場合があります。
(3)未成年者への旅券発給に関する注意点
(1)申請者が追跡可能な方法で郵送してください。
(2)戸籍謄本余白に申請者の受理番号を直接記入してください。
(3)郵送するときに封筒にも受理番号を記入してください。送付先は以下のとおりです。
Ambassada Japana u Bosni i Hercegovini
Odjel za konzularne i sigurnosne poslove
Bistrik 9
71000 Sarajevo
(4)戸籍謄本は大使館窓口で直接提出することも可能です。
2 申請人が未成年(18歳未満)の場合
(1)法定代理人の署名登録がされている場合でも、もう一方の親から旅券発給に同意しない旨の意思表示がなされている場合には、パスポートの発給可否について検討するため、追加書類の提出を求める場合がありますのでご承知おきください。
(2)単独親権の場合には、その確認のため戸籍謄本などを提示していただく場合があります。
(3)未成年者への旅券発給に関する注意点