帰国のための渡航書
令和7年3月24日
申請目的
パスポートを盗難、紛失、焼失された場合で、パスポートの発給を受ける時間的余裕がなく、日本へ直行便または経由地に入国しない経由便で帰国する場合
※紛失一般旅券等届出書の提出後は、紛失された旅券が見つかったとしても、その旅券はすでに失効されており使用できませんので、ご注意ください。
※紛失一般旅券等届出書の提出後は、紛失された旅券が見つかったとしても、その旅券はすでに失効されており使用できませんので、ご注意ください。
申請方法
窓口申請のみ
※申請・受領共に本人出頭が原則です。
※申請・受領共に本人出頭が原則です。
提出書類
1 紛失一般旅券等届出書(窓口で記入)
2 渡航書発給申請書(窓口で記入)
3 警察発行の盗難・紛失証明書
4 6箇月以内に発行の戸籍謄本(抄本)又は本籍地が記載された住民票等、日本国籍を有する事を証明する書類(コピー可)
※戸籍謄本等の替わりに、戸籍電子証明書提供用識別符号を提示することも可能です。その場合は戸籍謄本等の提出は不要です。符号の取得方法はこちらを御確認ください。
※紛失したパスポートのコピー、運転免許証は不可。
5 写真2枚(カラー・白黒どちらでも可)
※縦4.5cm x 横3.5cm、6箇月以内に撮影したもの。写真の規定の詳細はこちら。
6 帰国便が確認できるEチケット
7 国際結婚や、両親のいずれかが外国人等の理由で非ヘボン式ローマ字表記または別名併記を希望する場合は、出生証明書や婚姻証明書等のローマ字の綴りが確認できる書類
注意事項(申請人が未成年(18歳未満)の場合)
○申請人が7歳以上の場合は、原則本人が申請書表面の「所持人自署」欄に署名してください。
○法定代理人(親権者、後見人等)の署名が必要です。法定代理人の署名欄には、両親が親権を有する場合、両親が合意の上どちらかが署名してください。
○法定代理人欄に署名がある場合でも、もう一方の親から旅券発給に同意しない旨の意思表示がなされている場合は、渡航書の発給可否について検討するため、追加書類の提出を求める場合がありますのでご承知おきください。
○単独親権の場合には、その確認のため戸籍謄本を提出していただく場合があります。
○未成年者への旅券発給に関する注意点
2 渡航書発給申請書(窓口で記入)
3 警察発行の盗難・紛失証明書
4 6箇月以内に発行の戸籍謄本(抄本)又は本籍地が記載された住民票等、日本国籍を有する事を証明する書類(コピー可)
※戸籍謄本等の替わりに、戸籍電子証明書提供用識別符号を提示することも可能です。その場合は戸籍謄本等の提出は不要です。符号の取得方法はこちらを御確認ください。
※紛失したパスポートのコピー、運転免許証は不可。
5 写真2枚(カラー・白黒どちらでも可)
※縦4.5cm x 横3.5cm、6箇月以内に撮影したもの。写真の規定の詳細はこちら。
6 帰国便が確認できるEチケット
7 国際結婚や、両親のいずれかが外国人等の理由で非ヘボン式ローマ字表記または別名併記を希望する場合は、出生証明書や婚姻証明書等のローマ字の綴りが確認できる書類
注意事項(申請人が未成年(18歳未満)の場合)
○申請人が7歳以上の場合は、原則本人が申請書表面の「所持人自署」欄に署名してください。
○法定代理人(親権者、後見人等)の署名が必要です。法定代理人の署名欄には、両親が親権を有する場合、両親が合意の上どちらかが署名してください。
○法定代理人欄に署名がある場合でも、もう一方の親から旅券発給に同意しない旨の意思表示がなされている場合は、渡航書の発給可否について検討するため、追加書類の提出を求める場合がありますのでご承知おきください。
○単独親権の場合には、その確認のため戸籍謄本を提出していただく場合があります。
○未成年者への旅券発給に関する注意点
所要期間
1~2日程度