盗難・紛失時の発給手続

令和7年3月24日

申請理由

パスポートを盗難、紛失、焼失された場合
※紛失一般旅券等届出書の提出後(またはオンライン申請後)は、紛失された旅券が見つかったとしても、その旅券はすでに失効されており使用できませんので、ご注意ください。

申請方法

1 オンライン申請
2 窓口申請
※オンライン申請の場合でも、パスポートの受領は申請人本人が出頭する必要があります。
※短期渡航者等、在留届を提出されていない方は窓口申請のみ可能です。
※窓口申請の場合、申請・受領共に本人出頭が原則です。
※代理受領はできません。

窓口申請の場合(提出書類)

1 紛失一般旅券等届出書
※以下のリンクから申請書をダウンロードしてください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html

2 一般旅券発給申請書
※以下のリンクから申請書をダウンロードしてください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html
※申請者が18歳以上の場合は10年用と5年用が選択できます。18歳未満は5年用のみ利用できます。

3 警察発行の盗難・紛失証明書

4 6箇月以内に発行された戸籍謄本(原本)
※戸籍謄本の替わりに、戸籍電子証明書提供用識別符号を提示することも可能です。その場合は戸籍謄本の提出は不要です。符号の取得方法はこちらを御確認ください。

5 写真2枚(カラー・白黒どちらでも可)
※縦4.5cm x 横3.5cm、6箇月以内に撮影したもの。写真の規定の詳細はこちら

6 国際結婚や、両親のいずれかが外国人等の理由で非ヘボン式ローマ字表記または別名併記を希望する場合は、出生証明書や婚姻証明書等のローマ字の綴りが確認できる書類

7 ボスニア・ヘルツェゴビナ滞在許可証(原本の提示及びコピーの提出)

※ボスニア・ヘルツェゴビナ国籍など、滞在許可証を所持していない場合は、国籍を有する国のパスポートあるいは身分証明書を提示してください。


注意事項(申請人が未成年(18歳未満)の場合)
○申請人が7歳以上の場合は、原則本人が申請書表面の「所持人自署」欄に署名してください。
○法定代理人(親権者、後見人等)の署名が必要です。法定代理人の署名欄には、両親が親権を有する場合、両親が合意の上どちらかが署名してください。
○法定代理人欄に署名がある場合でも、もう一方の親から旅券発給に同意しない旨の意思表示がなされている場合は、パスポートの発給可否について検討するため、追加書類の提出を求める場合がありますのでご承知おきください。
○単独親権の場合には、その確認のため戸籍謄本などを提示していただく場合があります。
未成年者への旅券発給に関する注意点

所要期間

当館での一般旅券の交付には、1か月程度を要します(日本の国立印刷局で旅券を作成するため。)。
当館で旅券の切替申請を御希望の場合は、現在お持ちの旅券の有効期間が十分か御確認いただき、申請中に有効期間が切れないよう、早めの申請を御検討ください。
※短期渡航者等の方で、旅券の発給を待たずに緊急に日本に帰国する必要がある場合は、『帰国のための渡航書』を申請してください。

手数料、支払方法

1 手数料
領事手数料ページをご確認ください。

2 支払方法
パスポートを窓口で申請された場合、領事手数料の支払方法は現金のみとなります。オンラインで申請された場合は、オンライン決済(クレジット/デビットカード)か現金払いのどちらかを選択可能です。